登録商標について

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弊会では、類似商標等による権利侵害を未然に防ぐため、以下の商標権を保有しております。

商標 日本エアリアルヨガ協会
称呼 ニホン エアリアルヨガ キョウカイ
取扱商品
サービス

ヨガの教授,ヨガに関する資格の認定・付与,ヨガに関するセミナーの企画・運営又は開催,ヨガに関する書籍の制作,ヨガに関する教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く),ヨガの興行の企画・運営または開催,ヨガ用の運動施設の提供,ヨガ用の運動用具の貸与

区分 第41類
類似群コード 41A01 41A03 41D01 41E05 41F01 41J01 41M03
登録番号 第5957365号
登録日 平成29年6月23日
出願番号 商願2016-125120
出願日 平成28年11月9日
先願権発生日 平成28年11月9日
存続期間満了日 令和9年6月23日

商標 NUNOretch
称呼 ヌノレッチ
取扱商品
サービス

知識の教授,個人指導(フィットネストレーニング),資格の認定・付与,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍・電子出版物の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,運動用具の貸与

区分 第41類
類似群コード  
登録番号 第6832237号
登録日 令和6年8月8日
出願番号 商願2023-123650
出願日 令和5年11月7日
先願権発生日 令和5年11月7日
存続期間満了日 令和16年8月8日

商標登録とは

商標登録は、事業を営む会社又は個人が、①保護を受ける商標(社名・商品名・サービス名・マーク等)を、②どの範囲の商品・サービスについて保護を受けるかを指定して、特許庁に登録してもらうことを言います。

①保護をうける商標 →『登録商標』といいます。
②どの範囲の商品・サービスについて商標の保護を受けるかを指定 →『指定商品・指定役務』といいます。

 

商標権が発生すると

商標権を侵害している人が現れたら、その侵害をやめさせることができます。
侵害行為により損害が発生した場合には、損害賠償請求もできます。
また、契約により商標権を譲渡したり、使用許諾をしたりすることにより金銭対価を得ることもできます。


商標権の侵害とは

商標権者に無断で、登録商標と同一の商標を指定商品・指定役務の範囲(類似範囲も含む)で使用する行為は侵害です。
加えて、登録商標と類似する商標を、上記範囲で使用する行為も侵害です。


<類似商標例>

× 東京エアリアルヨガ協会
× 全日本エアリアルヨガ協会
× 日本エアリアルヨガ連盟
× 日本エアリアルヨガスタジオ
× 日本エアリアルヨガ教室
× ジャパンエアリアルヨガ協会
× エアリアルヨガ協会ジャパン ・・・など